夢ワークあけぼのワークス周南

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ワークス周南は、障害を持っている方の雇用と雇用継続をすすめています。
障害者の方の中には、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」「その他の障害者」があります。
いずれの障害者の方も、能力を生かして仕事に就き働き続けようととしています。
下記の通り、障害者の雇用を支援する制度があります。
(「その他の障害者の方は、利用できない制度があります。)
一人でも多くの障害者が、一般社会で力が発揮できることを願っています。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

高年齢者、障害者らの就職が特に困難な者を 公共職業安定所(又は適正な運用を期すことの出来る無料・有料職業紹介事業者)の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給される制度です。
この制度を利用する場合に一定の条件を必要とします。
    条件の一部は・・・
○雇用保険適用事業所であること
○対象労働者を雇用保険の被保険者として雇用すること
○雇入れの前日から半年前の日より1年間の間に事業主の都合による退職がない
○労働保険料を納めていること等です。

障害者試行雇用(トライアル雇用)

障害者試行雇用は、障害者に関する知識ゆ雇用経験がないことから、障害者雇用をためらっている事業所に障害者を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れていただき、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業です。
この制度を利用する場合の条件の一部は、
○雇用保険適用事業所であること
○3ケ月間の有期労働契約を結ぶこと
○雇入れの前日から半年間の日よりトライアル雇用終了期までの間に事業主の都合による退職がないこと
○求人を提出する時点で「トライアル雇用」の条件提示をしておくこと等です。
(※支給される期間は、原則3ケ月です。)

職場適応援助者(ジョブコーチ)

障害者が円滑に職場に適応することができるよう、ジョブコーチが事業所に出向き、職場内においてさまざまな支援を行います。
【事業主への支援例】
○障害の理解と、障害に配慮した対応方法、作業内容、作業工程、作業補助具などの設定についての助言・援助
○効果的な指導方法、指示・注意の仕方、休憩時間の障害者との交流、家庭との連絡方法などについての助言・援助等です。

障害者の態様に応じた多様な委託訓練

【実践能力習得訓練コース】
この訓練は、企業らの事業所現場を活用して実施する職業訓練です。
障害の態様に応じて受講生の職業能力の開発・向上を効果的に行うことを目的としています。
○訓練時間  月標準  100時間(月当たりの下限時間は80時間)
○訓練期間  3ケ月以内
○障害者職業訓練コーディネーター(職業訓練校に配置)が事業所に伺い、職業訓練カリキュラム(具体的な取り組み内容)等を事前に打ち合わせをします。

お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。
【ワークス周南】

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